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売出方法決定・媒介契約締結

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どのくらいの期間で売りたいのか、どのくらいの価格で売りたいのかによって売り出し金額を決定したり、途中で価格の見直しなどを行うなど作戦を立てていきましょう。
不動産会社との「媒介契約」の種類や仲介手数料についてもご説明します。

媒介契約の種類

売却を決断されたら、売主様と仲介業者(不動産会社)との間で「媒介契約」を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。あくまで売り出すための契約になるので、「媒介契約」を締結しても費用は一切かかりません。

媒介契約の種類

不動産 媒介契約の種類

レインズとは、不動産会社だけが利用できる物件情報システムです。

レインズ(REINS) 不動産システム

レインズ(REINS)とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。レインズは設立以来、一貫して利用の拡大が続いており、日常生活で水道、電気、ガスが欠かせないように、不動産取引を行う上でなくてはならないインフラ(基盤)となっています。しかしながら、業者間流通システムのため、不動産会社しか利用することができません。

売却不動産の売出方法

売出価格の決定については、売りたい期間を踏まえて3つのパターンから選んでみましょう。

  • パターン1 スピードプラン
    (目安期間:3ヶ月以内)

    不動産売却スピードプラン

    早期売却に向けて当社からの査定価格で売り出すプランです。比較的短期間で現金化できる可能性があります。

    ・すぐに売却したい方
    ・なるべく早く現金が欲しい方

  • パターン2 ベーシックプラン
    (目安期間:3~6ヶ月以内)

    不動産売却ベーシックプラン

    査定額より少し高めに売り出すプランです。スピードも価格も大事にしたいお客様におすすめです。

    ・売却を特別急いでいない方
    ・相場の範囲で高価売却を目指したい方

  • パターン3 チャレンジプラン
    (目安期間:6ヶ月以上

    不動産売却チャレンジプラン

    売却希望価格がある方向けです。時間をかけて買主様を探し、市場の反応に応じて価格改定を行います。

    ・相場範囲を超えた希望価格で売却したい方
    ・ゆっくり、大切に売却したい方

※チャレンジ期間が長いほど、高く売れるというわけではありません。

買取と仲介の価格を比較

不動産会社が買い取りを行う場合、一般流通価格(仲介の査定価格)よりも安く買い取ることになります。早期に資金を得たい場合は買取、特別急がない場合は仲介など、状況に応じて売却スタイルを選択しましょう。

不動産 買取と仲介の価格を比較

3つの売却スタイル

  • STYLE.1仲介

    ネットやチラシに広告掲載し買主様を探す一般的な売却方法です。近隣事例、売出情報などのデータを基に適正な価格をご提案します。

  • STYLE.2買取

    早期に資金を得たい方にオススメです。売却後の売主責任も免責いたします。

  • STYLE.3買取保証

    期間内に売れなければ、事前にお約束した価格で当社が買い取りします。特に住み替えの場合、購入資金が確定するため、不安がありません。

※価格保証は物件によって適用できない場合もございます。詳しくはご相談ください。

売却時にかかる諸費用について

売却時には不動産会社への仲介手数料や、税金などの諸費用がかかります。どのような費用が必要なのかご紹介いたします。

仲介手数料の仕組み

※消費税率は契約日における消費税率により計算します。

不動産 仲介手数料の仕組み

仲介手数料の早見表

※消費税10%込み

物件価格
仲介手数料
400万円
198,000円
500万円
231,000円
1000万円
396,000円
1500万円
561,000円
2000万円
726,000円
2500万円
891,000円
3000万円
1,056,000円
3500万円
1,221,000円
4000万円
1,386,000円
4500万円
1,551,000円
5000万円
1,716,000円
5500万円
1,881,000円

※不動産売却にかかる仲介手数料は、一般的に売買価格の3%+6万円+消費税とされていますが、物件価格が400万円以下の場合は、現地調査等費用込みの最大18万円+消費税となっております。

その他の諸費用

  • 登記費用関係

    登記名義人に住所、氏名の変更がある場合
    変更登記費用が必要です。また、抵当権がある場合は、抵当権抹消費用が必要です。

  • 土地家屋調査士費用

    境界の明示、土地の測量
    建物未登記部分の登記などがある場合。

  • 税金

    所得税/住民税
    マイホームを売却し、譲渡益が出た場合は、3,000万円特別控除が利用できる場合があります。
    ※税率は所有期間、不動産の種類により異なります。

  • その他

    引っ越し費用/国民健康保険料/清掃費用/家財・荷物撤去費用/解体費用/固定資産/都市計画税など

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